和歌山県知事の見解(2021-02-02)に対する感想・意見・見解

知事からのメッセージ 令和3年2月2日

https://www.pref.wakayama.lg.jp/chiji/message/20210202.html
についての個人的な意見等。
5chでのレスバトル(笑)用並びに自分の考えをまとめるための手助けとして作成。
なお、引用する感染症法並びに新型インフルエンザ等対策特別措置法については、改正後の(つまり、2021年2月3日成立、2021年2月13日施行の)ものを掲げた。


(総合的な意見・見解)
1、2、4、8については必ずしも同調しない(というより、判断保留)。
3については、極めてどうでもいい。メディアが勝手にキャラ作って報道しているのはバカバカしいし、真面目に付き合う必要はない。
5については、5類指定は論外だが、決着が付いた話(以下に解説)
6及び7については、基本的に同意。


5.コロナを感染症法の2類相当からインフルエンザと同じように第5類にせよという議論
(解説)
これについては、改正感染症法第6条第7項第3号及び第4号で、「新型コロナウイルス感染症」並びに、「再興型コロナウイルス感染症」が「新型インフルエンザ等感染症」の分類とされたため、問題は解決している。新型インフルエンザ等感染症は、1類感染症と同等以上の処置ができるものとされる。


(引用)
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=410AC0000000114_20210213_503AC0000000005
> 7 この法律において「新型インフルエンザ等感染症」とは、次に掲げる感染性の疾病をいう。
(中略)
三 新型コロナウイルス感染症(新たに人から人に伝染する能力を有することとなったコロナウイルスを病原体とする感染症であって、一般に国民が当該感染症に対する免疫を獲得していないことから、当該感染症の全国的かつ急速なまん延により国民の生命及び健康に重大な影響を与えるおそれがあると認められるものをいう。)
四 再興型コロナウイルス感染症(かつて世界的規模で流行したコロナウイルスを病原体とする感染症であってその後流行することなく長期間が経過しているものとして厚生労働大臣が定めるものが再興したものであって、一般に現在の国民の大部分が当該感染症に対する免疫を獲得していないことから、当該感染症の全国的かつ急速なまん延により国民の生命及び健康に重大な影響を与えるおそれがあると認められるものをいう。)


7.特措法の緊急事態措置は県知事の権限なのに国の権限みたいに思われていること
>緊急事態宣言は国の権限ですが、緊急事態措置は知事の権限
>法18条に政府は緊急事態措置について対処方針を決めるとあって、知事は対処方針に従って緊急事態措置を行うとある


(引用)
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=424AC0000000031_20210401_503AC0000000005
> 第十八条 政府対策本部は、政府行動計画に基づき、新型インフルエンザ等への基本的な対処の方針(以下「基本的対処方針」という。)を定めるものとする。
2 基本的対処方針においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
一 新型インフルエンザ等の発生の状況に関する事実
二 当該新型インフルエンザ等への対処に関する全般的な方針
三 新型インフルエンザ等対策の実施に関する重要事項
3 政府対策本部長は、基本的対処方針を定めたときは、直ちに、これを公示してその周知を図らなければならない。

>第三条
4 地方公共団体は、新型インフルエンザ等が発生したときは、第十八条第一項に規定する基本的対処方針に基づき、自らその区域に係る新型インフルエンザ等対策を的確かつ迅速に実施し、及び当該地方公共団体の区域において関係機関が実施する新型インフルエンザ等対策を総合的に推進する責務を有する。

>第二十条 政府対策本部長は、新型インフルエンザ等対策を的確かつ迅速に実施するため必要があると認めるときは、基本的対処方針に基づき、指定行政機関の長及び指定地方行政機関の長並びに前条の規定により権限を委任された当該指定行政機関の職員及び当該指定地方行政機関の職員、都道府県の知事その他の執行機関(以下「都道府県知事等」という。)並びに指定公共機関に対し、指定行政機関、都道府県及び指定公共機関が実施する新型インフルエンザ等対策に関する総合調整を行うことができる。
※本条は、政府対策本部長=内閣総理大臣(首相)の総合調整権(実質の統制権)について定めるもの。


(引用2)
http://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_gian.nsf/html/gian/honbun/houan/g20305008.htm

>第十八条の二 都道府県対策本部長(第二十三条第一項に規定する都道府県対策本部長をいう。次項において同じ。)は、政府対策本部長に対し、理由を付して、基本的対処方針の変更を要請することができる。
 2 政府対策本部長は、前項の規定による要請に応じない場合は、当該要請をした都道府県対策本部長に対し、その旨及びその理由を示さなければならない。


(解説)

政府対策本部(長:内閣総理大臣)が、学識経験者(この際は基本的対処方針等諮問委員会)に諮問した上で、基本的対処方針を定め(第18条)、都道府県知事は、それに従って、対策を行わなければならない(第3条第4項並びに第20条)
 ただし、都道府県対策本部長(都道府県知事)は、理由を付して、政府対策本部長(内閣総理大臣)に基本的対処方針の変更を要請することができる(第18条の2)。


>この法律を全体としてみたとき、対処方針にこのように知事が行うべき緊急事態措置の中身を詳細に書くという運用は、法の趣旨から言って間違いではないか
(意見・見解)
例えば、夜8時(20時)以降は、外出を自粛することを「基本的対処方針」に明記して、統一的にやらせるのは、感染の程度がさほどでもない地域をも拘束することとなり、経済的にも余計な損失が出るおそれがある。いたずらに、都道府県知事の手を縛る方針明記はできうる限り避けるに越したことはないだろう。


>特措法の運用については、元鳥取県知事で早稲田大学教授の片山善博氏が同法24条9項の解釈を巡って誠に立派な法律論を展開しておられますが(同氏著「知事の真贋」)


(意見・見解)
当該書籍を読んでいないので、特に意見を述べるところは無いが、気になる点ではある。特措法第24条第9項については、以下に引用するとおり。


(引用)
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=424AC0000000031_20210213_503AC0000000005
>9 都道府県対策本部長は、当該都道府県の区域に係る新型インフルエンザ等対策を的確かつ迅速に実施するため必要があると認めるときは、公私の団体又は個人に対し、その区域に係る新型インフルエンザ等対策の実施に関し必要な協力の要請をすることができる。


以上