削除コメントについて(言い訳とも言う)

[B! 司法] 国会召集「内閣に法的義務」 憲法53条めぐり初判決 :朝日新聞デジタル

 

上のブックマークで、当初、

ds20200405 統治行為論」(田中耕太郎)じみてるな/この際は反政権に勝たせると、最高裁事務総局のご不興でも買うのかな?(裁判官も所詮は人間で、所詮は官僚に過ぎない)

 」

と、コメントを付けてブックマークしたが(6/10 19:00頃見た情報に基づく。確か、「安倍内閣の臨時国会召集めぐる訴訟、国会議員らが敗訴」というタイトル・内容だった。)、同日22:00頃確認したら、全く記事のタイトル(内容も違う気がする)が変わっていたので、削除した。しかし、ことさら人権侵害等に係るものでもないし、訂正・削除した元の文章は(訂正したものについては、ほとんど全く変わった場合、)基本的に残すべきという当分の方針に基づいて、ここに記載することとした。また、コメントする前提条件が変われば、削除・訂正は基本的にはしている。

 

なお、ブックマークのコメントは

・割と推敲しているので、しょっちゅう変わる(過去のverがそのまま現在の俺の見解を示すものではない。

・とにかくコメントしたほうが記憶しやすいので無理やりネタを考えてする

・なるべく誹謗中傷や個人攻撃に陥らないようにする。

・おかしいと思ったことはおかしい、と言ってみる。

・コメントする前提条件が変われば、当然コメントの内容も変わる。

というような考え方でしている。(ブログやtwitter、俺がするあらゆる記載について同じことが言える。しばしば守られないが。)

 

以上